「特殊車両通行確認制度」の創設について

私たちが日常的に使用している道路は、一定の寸法や重量の車両が通行することを想定して作られており、それを超過する大型車両は、道路構造の保全と交通の危険防止を理由として、道路法では原則通行が禁止されています。

しかし、トレーラやトラッククレーンのように車両の構造が特殊な場合や大型発電機や電車の車体のように積載する貨物が分割不可能な場合など、道路管理者がやむを得ないと認めた場合に限り通行が可能となります。

この道路管理者への通行許可の申請については、従来「特殊車両通行許可制度」に基づいて行ってきました。

しかしながら、令和2年5月27日に公布された「道路法等の一部を改正する法律」により、「特殊車両通行確認制度」が特殊車両の通行に関する新たな制度として創設され、令和4年4月1日より施行されました。

現在、従来の「特殊車両通行許可制度」と「特殊車両通行確認制度」が併用実施されています。

【「特殊車両通行許可制度」と「特殊車両通行確認制度」との違い】

新たに創設された「特殊車両通行確認制度」の申請では、車両情報入力を行い車両登録のうえ、積載貨物情報、出発地、目的地等の入力を行えば通行可能経路がオンラインで即時確認できるというもので、従来の「特殊車両通行許可制度」に比べ大幅に手続きの時間が短縮できるというものですが、この場合、対象道路はすべて道路情報が
電子データ化された道路、いわゆる収録道路でなければなりません。
それ以外は従来の「特殊車両通行許可制度」による申請手続きとなります。

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