無人航空機(ドローン等)の登録が義務化されました。

近年、無人航空機(ドローン等)が関連する事故や無許可で飛行させるケースが増加しているため、無人航空機の所有者情報等を把握する仕組みを整備するという理由により航空法が改正され、今年(令和4年)の6月20日から無人航空機(ドローン等)の登録が義務化されました。

また、以前は飛行の許可承認制度など航空法の規制対象は機体の重量200g以上だったものが、100g以上となりました。

以上により、令和4年6月20日から重量100g以上の無人航空機(ドローン等)については、登録なしでは飛行させることができなくなりました。

従前からの「飛行許可承認書」についても登録されている無人航空機(ドローン等)のみが申請手続きの対象となりました。登録されていない無人航空機(ドローン等)は「飛行許可承認」の対象とはなりません。

既に「飛行許可承認書」を所持していても登録しなければ6月20日以降は飛行させることはできなくなりました。

さらに登録手続きについても、小型無線機器「リモートID」が無人航空機(ドローン等)に内蔵されているか、外付けされていなければ登録手続きはできません。(「リモートID」機能については、令和4年6月20日までに登録申請された無人航空機(ドローン等)については、国土交通省告示により免除されています。)

ドローン登録制度については、有効期間が3年間となっており、3年後には更新手続きが必要となります。

当事務所では、ドローンの飛行許可関係、登録手続き等についてご相談を承っております。

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