無人航空機(ドローン等)の登録が義務化されます

近年、無人航空機(ドローン等)が関連する事故や無許可で飛行させるケースが増加していることを受け、無人航空機の所有者情報等を把握する仕組みを整備するという理由により、航空法改正に基づき登録制度が今年(令和4年)の6月から施行されます。     

 これにより、無人航空機の登録が義務化され、登録されていない無人航空機は飛行させることができなくなります。

 さらに、登録を受けた無人航空機は「登録番号」や「製造番号」、「認証情報」などの情報を飛行中、電波により発信し地上でそれを遠隔識別できるようにするための小型無線機器「リモートID(機能)」を備えなければならないことになっています。  

 ただし、現状の無人航空機はこの「リモートID機能」を備えることが困難なものも多いため、「国土交通省告示」により、改正法の施行の日前において登録の申請がされた無人航空機については、「リモートID機能」を備えることが免除されることになりました。

 それ以外は、「リモートID(機能)」を備えたうえで飛行させることになります。   

 このドローン登録制度の手続きについてご支援をさせていただいております。    

(ちなみに 事前登録受付 令和3年12月20日  登録義務化 令和4年6月20日 となっております。)

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